この度の新型コロナウイルスにより影響を受けられた事業者の皆さまの資金繰り支援のため、金融庁および日本銀行からの依頼を受け、手形交換所における手形交換に関する特別措置※1 の実施について、2020年4月16日(木)付で全国の手形交換所※2 へ通知しております。
 本特別措置は、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予するものであり、手形・小切手の支払い自体が猶予されるものではありません。

※1
新型コロナウイルス感染症の影響によって、
(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること
(2)資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること

※2
2022年11月4日更新:全国各地の手形交換所は、2022年11月2日をもって手形交換業務を終了し、2022年11月4日以降は、電子交換所において全国の手形交換を取り扱っております。2022年11月2日まで全国各地の手形交換所において継続された特別措置は、2022年11月4日以降、電子交換所が引き継いで実施しております。

2023年5月8日更新

 また、でんさいについても、手形・小切手と同様の措置が講じられておます。詳細は、株式会社全銀電子債権ネットワークのウェブサイトをご覧ください。

以上